南房総・館山・鴨川の注文住宅

ISO9001取得 一級建築士事務所
千葉県知事登録第1-1505-2047号

Homebuilding

住宅瑕疵担保責任保険

1.商品の名称

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)

この保険は、住宅保証機構が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行うものです。

保険の対象となる基礎構造部分

住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。

2.保険金のお支払い

①保険金をお支払いする主な場合

〇保険金のお支払いをする主な場合は次の通りです。

  • 住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合、住宅保険機構は、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。(住宅事業者が瑕疵担保責任を履行できる場合は、住宅事業者様に対して保険金をお支払いします。)

〇お支払いする主な保険金は次の通りです。

  • 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
  • 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用
  • 仮住居、移転費用

②保険金をお支払いできない主な場合

〇次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払いません。

  • 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の自由
  • 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  • 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の自由
  • 住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
  • 住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  • 自身もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となって生じた火災による焼損、損害、埋没、流出等の被害

〇上記ほかにも保険金をお支払いできない場合がありますので、詳しくは、引渡し時に住宅事業者より交付される「まもりすまい保険 契約内容のご案内」をご覧ください。

3.保険期間(保険のご契約期間)​

〇保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。

〇保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。

4.保険金額等

①保険金支払限度額について

 一戸建住宅共同住宅棟
1住宅あたり限度額 2,000万円2,000万円
調査費用1住宅あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または50万円のうち小さい方を限度
1住棟あたり/補修金額の10%または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実額または200万円のうち小さい方を限度
仮住居・移転費用 1住宅あたり50万円1住宅(1住戸)あたり50万円